ブログをご覧のみなさま、こんにちは 売買担当の山田です。 今回のブログは、タイトルにもありますように「埋蔵文化財」についてです。 埋蔵文化財とは...文化庁のHPによると埋蔵文化財について以下のように記されています。 「埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財 (主に遺跡といわれている場所)のことです。 埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は 全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。 我々が取り扱う不動産には、当然ですが土地があります。 そのため、売却活動を行う際に、必ず埋蔵文化財の調査を行います。 今回の物件は包蔵地内でしたので、 「熊本市役所 文化振興課 埋蔵文化財調査室」へ依頼し、 試掘を行っていただきました。 そのときの画像がこちら...!! 試掘の際は、地主様の許可と環境が整えばショベルカーを用いて掘ります。 今回は約100cm掘りました。エリアや過去の履歴などでどれくらい掘るかは 違うとのことでした。 ショベルカーによる作業は、ここでストップし、 その後は担当の方が手掘りし「遺跡」の有無を確認されていました。 今回の調査エリアは、多くの遺跡が埋蔵されているそうで、 かけらではありましたが数点の「遺跡」が出てきました。 正式な役所からの回答は2~3週間後とのことでしたので、 詳細はここでは書けないのですが、建築計画によっては 土地所有者が費用負担となる本掘が必要、 「地下室を設けない等」条件が合えば本掘は不要ではないだろうか との見解でした。 その後、穴を埋め戻して、試掘は終了しました。 そして、今回のブログに書きたかった最大のポイントは「試掘」は ショベルカーを使用しても、人員が数人配置されても、 「土地所有者の負担はなし」で行っていただけるということです。 もちろん、本掘となれば前述のとおり、 土地所有者が費用負担しなくてはなりませんが… このように「試掘」を行うことで、事前に売主様が依頼者として 試掘を行うことで、購入検討されている方に的確な情報提供 (本掘の必要性の有無)が可能となります。 これまでも、売却依頼を受けた物件が更地且つ「埋蔵文化財包蔵地内」 であった際は必ず試掘を行っていただいております。 それによりトラブルを未然に防ぐことができていると、感謝しております。 今後もご依頼いただいた物件が上記条件に該当する際は、 試掘をお願いしていければと考えております。 不動産の売却をお考えの方は、埋蔵文化財のことも含めて、 山田までご相談ください。 弊社も「相談無料」「査定無料」ですので! ※ ただし、建物がある際は試掘が難しいケースもあるようです。 その際はご相談のうえ方向性を決めていきます。
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