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大家さん必見!役立つブログ 不動産売買編

”埋蔵文化財の試掘”に立会ました

6/8/2018

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​ブログをご覧のみなさま、こんにちは
売買担当の山田です。
 
今回のブログは、タイトルにもありますように「埋蔵文化財」についてです。

埋蔵文化財とは...


​​文化庁のHPによると埋蔵文化財について以下のように記されています。
「埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財
(主に遺跡といわれている場所)のことです。
埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は
​全国で約46万カ所あり,毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

​​我々が取り扱う不動産には、当然ですが土地があります。
そのため、売却活動を行う際に、必ず埋蔵文化財の調査を行います。
今回の物件は包蔵地内でしたので、
「熊本市役所 文化振興課 埋蔵文化財調査室」へ依頼し、
​試掘を行っていただきました。

そのときの画像がこちら...!!
画像
試掘の際は、地主様の許可と環境が整えばショベルカーを用いて掘ります。
今回は約100cm掘りました。エリアや過去の履歴などでどれくらい掘るかは
違うとのことでした。
ショベルカーによる作業は、ここでストップし、
その後は担当の方が手掘りし「遺跡」の有無を確認されていました。
今回の調査エリアは、多くの遺跡が埋蔵されているそうで、
​かけらではありましたが数点の「遺跡」が出てきました。
画像
正式な役所からの回答は2~3週間後とのことでしたので、
詳細はここでは書けないのですが、建築計画によっては
土地所有者が費用負担となる本掘が必要、
「地下室を設けない等」条件が合えば本掘は不要ではないだろうか
との見解でした。
 
その後、穴を埋め戻して、試掘は終了しました。
 
そして、今回のブログに書きたかった最大のポイントは「試掘」は
ショベルカーを使用しても、人員が数人配置されても、
「土地所有者の負担はなし」で行っていただけるということです。
もちろん、本掘となれば前述のとおり、
土地所有者が費用負担しなくてはなりませんが…
 
このように「試掘」を行うことで、事前に売主様が依頼者として
試掘を行うことで、購入検討されている方に的確な情報提供
(本掘の必要性の有無)が可能となります。
 
これまでも、売却依頼を受けた物件が更地且つ「埋蔵文化財包蔵地内」
であった際は必ず試掘を行っていただいております。
​それによりトラブルを未然に防ぐことができていると、感謝しております。
今後もご依頼いただいた物件が上記条件に該当する際は、
試掘をお願いしていければと考えております。
不動産の売却をお考えの方は、埋蔵文化財のことも含めて、
山田までご相談ください。
弊社も「相談無料」「査定無料」ですので!

※ ただし、建物がある際は試掘が難しいケースもあるようです。
  その際はご相談のうえ方向性を決めていきます。
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